

庫内作業も「荷役等時間」として法規制の対象に。荷待ち時間だけでは不十分
物流効率化法への対応というと、「トラックの荷待ち時間を減らすこと」をイメージする方も多いのではないでしょうか。
しかし、判断基準となるのは荷待ち時間だけではありません。
ドライバーが倉庫内で行っている検品や荷造り、棚入れ、ラベル貼りなどの作業も「荷役等時間」として扱われます。
つまり、これまで何となくドライバーに任せていた庫内作業についても、改めて把握・見直しが必要になっています。
荷待ち時間だけを見ていても不十分
物流効率化法への対応を考えるうえで重要なのが、「荷役等時間」という考え方です。
荷役等時間には、単純な荷積み・荷卸しだけではなく、たとえば次のような作業も含まれます。
- 検品
- 荷造り
- 入出庫作業
- 棚入れ・棚出し
- 保管
- 仕分け
- 商品陳列
- ラベル貼り
- 代金の取立て
- 荷役後の立会い など
つまり、ドライバーが倉庫に到着してから出発するまでの時間について、「待っている時間」だけではなく「何の作業をしているのか」まで把握することが重要です。
自社の30分が「他社の90分」と足されることも
国が示している水準では、1運行あたりの荷待ち時間と荷役等時間を合わせて2時間以内、1回の受渡しごとには1時間以内が目安とされています。
ここで注意したいのが、自社だけを見て判断するのでは不十分だという点です。
1運行の中で複数の荷卸し先がある場合、それぞれで発生した時間が合計されます。
たとえば、自社では30分しかかかっていなかったとしても、別の荷卸し先で90分かかっていれば、合計では2時間になります。
そのため、
「うちは30分だから問題ない」
とは必ずしも言い切れません。
物流全体の流れの中で、自社で発生している時間を正しく把握する必要があります。
まずは「3つの時刻」を記録する
改善の第一歩は、現在どれくらい時間がかかっているのかを測ることです。
まずは、
到着時刻・荷役開始時刻・出発時刻
の3点を記録します。
これだけでも、「荷待ち」と「荷役等時間」を分けて把握しやすくなります。
さらに、ドライバーが行っている作業を洗い出し、
「本当にドライバーが行う必要がある作業なのか」
という視点で確認していきます。
検品の立会い、棚入れ、ラベル貼りなど、これまで慣習的にドライバーへ依頼していた作業の中には、自社の庫内要員へ移せるものがあるかもしれません。
こんな状態になっていませんか?
「荷待ち時間は確認しているものの、荷役等時間までは測っていない」という企業は注意が必要です。
また、
ドライバーに庫内作業を任せているものの、その範囲が曖昧になっている
2時間ルールが自社にどのように関係するのか整理できていない
作業を自社へ移そうとすると、今度は庫内の人員が増えてしまう
といった課題も考えられます。
単純にドライバーの作業を減らせばよいわけではなく、庫内側の人員配置や業務設計まで含めて見直すことが重要です。
荷役等時間を減らすには「作業範囲」の見直しが必要
荷役等時間の短縮を進めるためには、まず現在ドライバーが担当している作業の範囲を明確にします。
そのうえで、
誰が行うべき作業なのか
どこまでをドライバーに依頼するのか
自社へ移管した場合、庫内業務にどのような影響があるのか
まで整理していくことが必要です。
時間だけを短縮しようとするのではなく、物流現場全体の役割分担を見直すことが、持続的な改善につながります。
まとめ|測っていない時間は、短くしたことも説明できない
物流効率化法への対応では、荷待ち時間だけでなく、荷役等時間まで含めて現状を把握することが重要です。
まずは3つの時刻を記録し、荷待ちと荷役を分ける。
そして、ドライバーが行っている庫内作業を洗い出し、作業範囲や役割分担を見直していく。
改善のスタート地点は、時間を「測ること」です。
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