

改正物流効率化法とは?全荷主の努力義務と特定荷主の義務
改正物流効率化法では、荷主企業に対して物流効率化に向けた取り組みが求められています。
ただし、すべての荷主に同じ義務が課されるわけではありません。
2025年4月から始まった「すべての荷主に対する努力義務」と、2026年4月から始まった「特定荷主に対する義務」を分けて理解することが重要です。
2025年4月から、すべての荷主が「努力義務」の対象に
2025年4月から、すべての荷主・物流事業者を対象とした努力義務が始まりました。
国が示した判断基準に沿って、主に次のような物流効率化への取り組みが求められています。
- 積載効率の向上
- 荷待ち時間の短縮
- 荷役等時間の短縮
ここで重要なのは、企業規模を問わず対象になるという点です。
「自社は大企業ではないから関係ない」「特定荷主ではないから対応しなくていい」という制度ではありません。
2026年4月からは「特定荷主」に新たな義務
2026年4月からは、すべての荷主に対する努力義務に加えて、一定規模以上の「特定荷主」には新たな義務が課されています。
年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主が特定荷主の対象となり、主に次の対応が必要になります。
- 物流統括管理者(CLO)の選任
- 中長期計画の作成・提出
- 定期報告
CLO(物流統括管理者)に求められる役割や権限、選任後に取り組むべきことについては「CLO(物流統括管理者)とは?役割・権限と選任後の進め方」で詳しく解説しています。
物流中長期計画の具体的な作り方や記載事項、目標設定、定期報告までの流れについては「物流中長期計画とは?作り方・目標設定から定期報告まで解説」で詳しく解説しています。
自社が特定荷主に該当する可能性がある場合は、まず年間でどれだけの貨物を取り扱っているのかを把握することが重要です。
「該当するか」を考える前に、取扱貨物重量を把握する
特定荷主に該当するかどうかを判断するには、年度の取扱貨物重量を把握することから始めます。
重量の算定方法としては、たとえば次のような方法があります。
- 計量器や伝票などの実測値を積み上げる
- 単位数量あたりの重量から換算する
- 容積から重量へ換算する
- トラックの最大積載量×運行台数で概算する
- 売上額や単位重量あたりの単価から概算する
「自社が特定荷主なのか」を議論する前に、まず**「年間で何トン扱っているのか」**を数値で把握する必要があります。
特定荷主が押さえておくべき対応期限
特定荷主に該当する場合は、制度への対応スケジュールも押さえておく必要があります。
2025年4月
判断基準(努力義務)の適用開始
2026年4月
特定事業者の指定・CLO選任義務
2026年10月末
中長期計画を提出(2026年度のみ)
2027年7月末
最初の定期報告を提出
2027年度以降
計画・報告はいずれも7月末
制度への対応を後回しにするのではなく、必要なデータ収集や社内体制の整備を早めに進めておくことが重要です。
荷主が取り組むべき「3つの判断基準」
物流効率化に向けた取り組みは、大きく3つに整理できます。
① 積載効率の向上等
運転者1人・1回の運送あたりの貨物重量を増やす取り組みです。
具体的には、リードタイムの確保、配送頻度の見直し、車両の大型化への対応、積み合わせの推進などが考えられます。
② 荷待ち時間の短縮
トラックが到着してから荷役を開始するまでの待機時間を減らします。
出荷日時の分散やトラック予約受付システムの導入、入場・受付ルールの整備などが具体的な取り組みになります。
③ 荷役等時間の短縮
荷積み・荷卸し・検品などにかかる時間を短縮します。
パレット化、かご車の活用、荷役の自動化、検品方法の簡素化などが改善策として考えられます。
まず「120分を超える便」から改善する
荷待ち時間を改善する際、すべての便を一度に見直す必要はありません。
まずは荷待ち時間を把握し、「120分を超える便」を特定することで、改善すべき対象を絞り込みやすくなります。
どの拠点・時間帯・取引先で長時間の荷待ちが発生しているのかを可視化し、優先順位をつけて改善していくことが重要です。
取り組みが不十分な場合は「指導」から「罰金」へ
努力義務だからといって、何もしなくてもよいわけではありません。
判断基準に照らして取り組みが著しく不十分な場合には、段階的に対応が進む可能性があります。
助言・指導
↓
勧告
↓
公表
↓
命令
↓
罰金
命令に違反した場合には、100万円以下の罰金が科される場合があります。
そのため、特定荷主に該当するかどうかだけではなく、すべての荷主が自社の物流実態を把握し、改善に取り組むことが重要です。
特定荷主でなくても、物流改善への対応は必要
制度対応で重要なのは、「特定荷主に指定されるかどうか」だけを見ないことです。
特定荷主に指定された取引先から、納品条件や荷待ち時間、荷役方法などについて具体的な改善を求められる可能性もあります。
つまり、自社が特定荷主ではなくても、物流効率化への対応を避けることは難しくなっていきます。
まずは自社の取扱貨物重量や荷待ち時間、荷役時間などを把握し、どこから改善すべきかを整理することが第一歩です。
こんな悩みはありませんか?
- 自社が特定荷主に該当するのか判断できていない
- 対象だと分かったが、何から始めればよいか分からない
- 取引先から荷待ち時間の削減を求められ始めている
- 努力義務と特定荷主の義務の違いを社内で整理できていない
この記事で分かること
- 2025年4月と2026年4月の施行内容の違い
- 特定荷主の判定基準と重量の算定方法
- CLO・中長期計画・定期報告の対応内容と期限
- 判断基準の3分類と、指導から罰金までの流れ
指定の有無にかかわらず、荷待ち・荷役の削減要請は避けられない。
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